年末調整の申告書の書き方ってわかりにくいですよね。
保険の契約状況を書く欄が足りなくて、書ききれないことがあります。
契約している生命保険の数が多い場合はどうすればいいのか。
記入欄が足りないときの書き方をいくつかご紹介します。
年末調整の書き方は?保険が書ききれない!
前の年も、その前の年も書いたのに忘れてしまったという方もいますよね。
なぜか、こういうのって覚えられませんよね。
保険に加入している契約の数が多くて申告書に書ききれない!
そんなときは、4つ方法があります。
[su_box title=”小さく書いて詰め込む” box_color=”#d8fdb7″ title_color=”#4a4748″]
小さい文字を書くのが平気な人は、1行を2行にする方法はどうでしょうか?
まず、1行の欄の真中に線を引いてください。
上と下に分割して、2行の欄として使います。
文字が小さくなりますが、読めるならOKです。
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[su_box title=”別紙を用意する” box_color=”#d8fdb7″ title_color=”#4a4748″]
次は、別紙を用意する方法です。コピー用紙などで充分です。
書ききれない分のご契約内容を別紙に記入してください。
別紙に記入する内容は、
- 保険会社名
- 保険種類、
- 保険期間
- 契約者氏名
- 保険金受取人氏名・続柄、
- 新・旧の区分
- 1年間のお払い込み保険料
- 控除の区分
となります。
別紙に書いた払い込み保険料は、もともとの申告書の保険料の合計額に加えてください。
ホッチキスなどで留めて、控除証明書を添付して提出してください。
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[su_box title=”コピーして使う” box_color=”#d8fdb7″ title_color=”#4a4748″]
もともと配布された申告書をコピーして使うこともできます。
それぞれ該当する内容をに記入しましょう。
別紙を使った場合と同じように、
払い込み保険料はもともとの申告書の保険料の合計額に加えてください。
また、もともとの申告書とコピーして記入した申告書を ホッチキスなどで留めて、
保険会社から送られてきた控除証明書を添付して提出してください。
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[su_box title=”国税庁のホームページからダウンロードする” box_color=”#d8fdb7″ title_color=”#4a4748″]
国税庁のホームページから申告書を印刷して使う方法もあります。
別紙やコピーした申告書に記入した場合と同じように、
払い込み保険料をもともとの申告書の保険料の合計額に加えてください。
ホッチキスなどで留めて、控除証明書を添付するのも 同じ要領です。
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方法としては、以上のような形がありますが、
念のため、勤務先などの提出先に確認してくださいね。
担当者の承諾があった方が安心できますよね。
年末調整の生命保険控除とは
さて、書き方に苦労している生命保険控除とは、どういったものなんでしょうか?
ごくごく簡単に言うと、支払った保険料に応じて所得税が安くなるということです。
改正されて、保険料控除の種類が3つになったのはご存じでしょうか?
改正前は、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の2つ、
改正後は、新しく、介護医療保険料控除が設けられました。
つまり、保険料控除の種類は、
- 一般生命保険料控除
- 個人年金保険料控除
- 介護医療保険料控除
の3つということですね。
改正については、契約日が平成24年(2012年)1月1日以降の契約から、
改正後の生命保険料控除制度が適用されています。
対象となる保険金受取人は、
- 年末調整を受ける本人
- 本人の親族や配偶者
となります。
奥さんや両親、子どもたちですね。
親族については、6親等内の血族と3親等内の婚族となっていますが、
そのようなケースは稀だと思います。
生命保険料控除証明書などには、必ず、受取人と続き柄を書きましょう。
年末調整の生命保険控除には上限がある
書き方の話に戻りましょう。
保険控除の額には上限があるため、上限を超える分は記載しないという方法もあります。
それでは、上限について確認しておきましょう。
改正後の新制度では、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料とも、
それぞれ最高4万円まで、全体で最高12万円までとなります。
改正前の旧制度では、一般生命保険料、個人年金保険料とも、5万円までです。
全体で最高10万円までです。
上限を超える分については記載しないという方法を取られるときも、
念のため勤務先で確認してください。
まとめ
その年だけで考えると、軽減される金額が限度があって、面倒かもしれません。
でも、保険料払込期間って長いですよね。
10年、20年と 所得税が軽減されると考えると、申請しておいた方がいいですね。