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年末調整どうすればいい?学生のアルバイトで掛け持ちの場合は

2つ~3つのバイトを掛け持ちしていると、
両方のバイト先から、年末調整の申告書を書くように言われますよね。

バイトを掛け持ちしていることを どちらにも知られたくないので年末調整を出せない、
と悩む学生さんがいます。

年末調整や勤労学生控除、扶養について一度整理してみましょう。

 

年末調整 学生でアルバイトを掛け持ちしていたら?

 

バイトの 掛け持ちでの年末調整ですね。
まず、年末調整ができるのは1社だけです。

2つ掛け持ちしていたら、どちらか一箇所だけで年末調整をしてもらって、
どちらかに年末調整をしてもらわずに、自分で確定申告をすることになります。

両方のバイト先から、年末調整の申告書を書くように言われている場合は、
1箇所だけ提出しましょう。
あとの掛け持ち先には 「自分で確定申告をします」 と伝えるしかないですね。
確定申告とも言いづらい場合は「親がまとめてやるので・・・」など適当に言っている人が多いですよ。

 

バレるのが心配・・・ということですが、バレるとしたら、住民税から、という話も聞きます。
どちらもバイトなので、住民税は給料天引きではありませんよね。
その場合は、住民税の通知は自宅の住所に郵送されます。バイト先には届きません。

住民税でバレるのは、本業と副業でのバイトというようなケースです。
アルバイト先が市区町村に、いくらの給料を支払ったか連絡するからです。

連絡を受けた役所は、本業の会社側にバイト分の住民税を通知します。
本業分のお給料から住民税を天引きするよう指示します。
その住民税の額は本業である勤務先の会社に通知されます。

本業の方の会社の経理が住民税の額が多いことに気が付けば、
他から収入を得ているかもしれないという疑いが出て、バイトがばれるというパターンです。

 

そもそもバレるのが困るというのは、
掛け持ちが許されないからという理由がほとんどだと思いますが、
掛け持ちがOKなら、きちんと話す方が楽ですよね。

掛け持ちが嫌がられる理由の1つは
仕事上で知った個人情報などの秘密事項が 漏れることです。
特に、同業他社での掛け持ちですね。

そこの信頼が揺らがなければ、掛け持ちは大した問題ではないはずです。

 

年末調整で勤労学生控除とは

 

勤労学生控除というのは、所得控除の1つです。
納税者本人が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けることができます。

 

■ 勤労学生控除の対象となる学生さんは?

まずは、

  • 中学校
  • 高校
  • 高等専門学校
  • 大学

の学生さんですね。

それから、専修学校、各種学校のうち、一定の条件の学校の学生さんも入ります。
職業訓練学校もOKです。

 

専修学校、各種学校などは細かい規定があったり、
勤労学生控除が適用にならない学校もあったりしますので、学校の窓口で確認してください。

 

■ 勤労学生控除のその他の条件は?

1年間のアルバイト代が130万円以下で、給与所得が65万円以下の場合となっています。

ここで頭の中を整理しておいて欲しいのは、給与所得の意味です。

[su_note note_color=”#fde9bc”]

給与所得というのは、給与収入(1年間のアルバイト代)から
給与所得控除(65万円)を差し引いた金額です。

例えば、1年間のアルバイト代が140万円だと、
給与所得は75万円となります。

[/su_note]

 

勤労学生控除の条件の話に戻ると、
1年間のアルバイト代が130万円以下で、給与所得が65万円以下の場合です。

また、給与所得以外の所得が10万円以下であるというのが条件です。

なお、給料収入に対しての適用になるので、競馬や株、フリーランスで得た収入など、
給料所得控除の対象とならない収入については適用になりません。

 

 

■ 勤労学生控除を受ける方法としては、2通りです。

1.勤務先への提出

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 を勤務先に提出する。
専修学校、各種学校の学生さんの場合は、
その証明書を勤務先に提出する必要があります。

 

 2.税務署への提出

勤労学生控除に関連する事項を 記載した確定申告書を税務署に提出する。
専修学校、各種学校の学生さんの場合は、
その証明書を確定申告書に添付する必要があります。

 

■ どういうメリットがあるのでしょうか?

税金を納める必要のない収入の上限が 103万から130万に上がるというメリットがあります。
しかしながら、確定申告の手間が増えることと、
扶養控除から外れるので、親が税金を今までより多く払う必要がでてきます。

 

年末調整で学生のアルバイトと扶養控除の関係は

 

1年間のアルバイト代が130万円の場合を見てみましょう。

アルバイト代が130万円以下であれば、「勤労学生控除」を適用することもできて、
所得税もかからない ということになります。

式にすると、

[su_note note_color=”#fde9bc”]

130万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)-27万円(勤労学生控除)
-38万円(基礎控除)= 0円

[/su_note]

となります。

 

それでは、扶養控除の適用からはずれないようにするには、どうすればよいでしょうか?

扶養控除の対象となるには、扶養家族となっている配偶者や子どもの合計所得金額が
38万円以下である必要があります。

 

アルバイトをしている学生さんが、親の扶養控除の適用からはずれないようにするためには、
アルバイト代が103万円以下でなければなりません。

 

式で確認すると、

[su_note note_color=”#fde9bc”]

65万円(給与所得控除)+38万円(扶養控除)=103万円

[/su_note]

となります。
勤労学生控除の適用対象となり、親の扶養親族となるためには、
アルバイト代が103万円以下でなければならないということです。

アルバイト代が130万円の場合は、勤労学生控除が適用されて、
本人の所得税はなくなりますが、扶養親族とならないので、
親が「扶養控除」を受けられなくなって、税金が増加するということです。

 

まとめ

 

日本の社会もいろいろと様子が変わってきて、どんどん働き方も新しくなっていくようですね。
バイトの掛け持ちのような ダブルワークも当たり前のようになれば、
確定申告の知識なんかも必須となりそうです。
1つ1つ学んでいければいいですね。