2006年8月10日に明らかになった
「英国での航空機爆破テロ未遂事件」をきっかけに、
国際線の航空機内へ液体物を持ち込むことに 制限がかかるようになりました。
(国内線では2014年5月現在、制限がありません。)
制限される対象物は「液体物」と言われていますが、
個々の項目については解釈がさまざまで混乱することも多いです。
とくに化粧品は種類がたくさんあるので迷いますよね。
でも原則がわかれば大丈夫。
1ステップずつ見ていきましょう。
国際線の飛行機に日焼け止めは持ち込みできる?
量の制限はありますが、日焼け止めを持ち込むことができます。
日焼け止めには
- ジェル
- 半固体
- 液体
- スプレー
といくつかの形状があります。
これらは基本的に「液体物」として扱われ、
量的な制限を守れば 手荷物として機内に持ち込むことができます。
ただし、この制限は
持ち込む「液体物」すべてに適用される ので
必ず機内に持ち込む必要があるかどうか?
を考えてみることも必要です。
ではどんなものが「液体物」なのかを見ていきましょう。
機内持ち込み制限の「液体物」と持ち込み方法、量は?
まず、原則をお伝えしますね。
機内持ち込みの際に「液体物」と解釈されるのは、
ふだんの生活では液体と見ていないものも含まれます。
ざっと例を挙げてみましょう。
機内持ち込み時に「液体物」として制限のかかるもの
- ヘアケア用品:ヘアスプレー、ヘアトニック、育毛剤(液体、スプレー)、ヘアカラー、白髪染め、ブリーチ、ヘアワックス、シャンプー、リンス、コンディショナー
- ハンドソープ
- スキンケア用品:化粧水、乳液、クリーム、洗顔フォーム、日焼け止め
- メイク用品:化粧下地、リキッドファンデ、マスカラ、リップジェル
- シェービングフォーム
- ネイルケア用品:マニキュア、除光液、ネイルアート用品
- 入浴剤、バスオイル、ボディシャンプー、ボディクリーム
- マウスケア用品:洗口液、歯磨き粉
- 香水、オーデコロン
- アロマオイル
- 制汗・清涼・冷却スプレー(衣料につけるものも含む)
- 芳香・消臭・除菌・シワ取りスプレー(身体用、衣料・室内用)
- 家庭用洗剤(漂白剤・カビ取り剤は除く)
- 洗浄液(入れ歯用、かつら用、ジュエリー用、メガネ用、髭剃り用)
・・・と、これくらいにしておきましょうか^^;
液体、ジェル状のもの、
ヨーグルトやプリンなどの半固形物(食品も含まれます)、
歯磨き粉などのペースト状のものなど
ふだんの生活では「液体」と言わないものも
国際線の中では「液体物」として制限がかかります。
※参考
航空:国際線の航空機客室内への液体物持込制限について – 国土交通省
上記ページの「2. 量的制限の対象となる液体物のリスト(PDF形式/138KB)(国土交通省) 」に詳しく解説されています。
「液体物」ではなく「医薬品」の扱いをするもの
- 医薬品熱冷まし用シート
- コンタクトレンズの保存液や洗浄液
- 目薬
- 点鼻薬
- ベビーミルク・ベビーフード
- 特別な制限食
などは、
事前申告すれば 「液体物」の制限とは別枠で
「医薬品」として機内で必要な量に限り持ち込み可能となっています。
(申請しなければ液体物としてカウントされるのでご注意を)
固形物として制限対象外となるもの
一例を挙げると、
- ウェットティッシュやメイク落としシート
- リップクリーム・口紅で固形のもの
などは、液体物持ち込み制限対象外のため、制限なく機内に持ち込めます。
普段はクレンジングミルクを使っている人も
機内持ち込みの分だけはメイク落としシートにする
などアレンジしてもいいですね。
国際線の機内への持ち込み方法
■個々の容器
・1つ100ml以下の容器に入っていること(mlはグラムに置き換えて換算可能、100ml=100g)
・個別の容器自体の色は何でもよい(透明でなくていい)
■液体物は透明なビニール袋にまとめる
・上記の容器に入れた持ち込み制限物は
縦横の合計が40cm以下(1リットル以下)の透明な袋に入れる
つまり、合計40cm以下=タテ20.7㎝×ヨコ18.3㎝の袋などでも良い
・上記の無色透明のプラスチック袋を「ひとり1袋だけ」
マチ付きの袋は1リットルを超えるためNG
・「1リットル=100mlの容器が10個」ではなく、すべてを1Lの袋に入れるということ
・まとめたビニール袋はファスナーやジッパーで密封できること
(ジップロックのようなものが最適)
上記の条件をすべて満たすことができれば機内に持ち込めます。
よくある誤解は、「100ml以下」の考え方。
例えば、使いかけの商品で、
容器は550ml入りだが中身は100mlしか入っていない、なんてことありますよね。
しかしこれは「550ml」とみなされるため
保安検査を通過することができません。
中身がどれだけ入っているかではなく、容器の大きさで判断しましょう。
このように、国際線の場合は
機内持ち込み量がかなり制限されます。
例えば、保安検査後にジップロックが閉まらないほどパンパンだったら、その場で何かを廃棄しなければなりません。
トランジットやトランスファーで長時間過ごさなければならず、その間にシャワーを浴びる、という場合なら、シャンプーやリンスは手荷物として持って行きたいですよね。
トランジットの際にたくさん日を浴びそう・・・ということなら、日焼け止めも必要でしょう。
持ち込める量に制限があるので、優先順位をきちんとつけて、機内に持ち込むのか、到着地まで預けてしまうのかを決めることをおすすめします。
>>>関連記事<<<
飛行機の中はまるで砂漠?!国際線に乗るときの乾燥対策テク完全版!
スプレーの解釈は?液体?危険物?
さて。判断に迷うのが「スプレー」の解釈です。
日焼け止めも、スプレータイプのものが増えました。
とっても便利なんですよね。
でもこれって「引火性」って書いてあるから危険物?
「火気と高温に注意」ってことは機内に持ち込めない?
いえいえ、原則OKです。
解釈に違いが出るのは「持ち込める量」だけなのです。
・液体物として解釈(国土交通省)
化粧品や医薬部外品(直接肌につけるもの)のスプレー類は、危険物に分類されるものとして、
1容器あたり0.5L/0.5㎏、1人あたり合計2L/2㎏まで輸送を許可
としていますが、機内持ち込みに関しては「液体物」の条件を適用させています。
参考 → 量的制限の対象となる液体物のリスト(PDFファイル)(国土交通省)
※2015.10.07追記
上記PDF内の
【化粧品類(非放射線性のもの)】ガスボンベ式スプレー(圧縮した高圧の気体を鉄製の容器にいれ、噴霧させるスプレー)
・化粧品、医薬部外品
の欄に、客室持ち込みOKのスプレーの種類が書かれています。
また、スポーツ用品・日用品に分類されるスプレー、それ以外のスプレーの扱いも書かれていますので、ぜひご一読ください。
・スプレー類として解釈(例:ANA)
化粧品類(ヘアスプレー、制汗スプレーなど)や医薬品類(殺菌・消毒スプレー、冷却スプレー)については、
1容器あたり0.5L/0.5㎏、1人あたり合計2L/2㎏まで許可(機内持ち込み・お預けともに可)
となっています。
量の解釈の差はありますが、ガスボンベ式にせよ、霧吹き式にせよ、スプレーの持ち込みは可能です。
両者を考え合わせると、液体物の量で持ち込むのが無難かもしれませんね。
[su_box title=”国土交通省 国際線の航空機客室内への液体物持込制限について” box_color=”#d8fdb7″ title_color=”#4a4748″]制限の範囲、解釈等、参考になるURLを掲載しておきます。
上記ページからのリンク先で特におすすめのページ
↓
国際線の航空機内への液体物持込制限について(Q&A)PDFファイル
国際線の航空機客室内への液体物持込制限について よくある質問
[/su_box]まとめ
「『液体』と解釈する範囲」が理解できれば、あとは到着地まで必要なものを検討するだけ。そんなに難しくなかったと思います。
ここでは国際線の出発について書きましたが、国内の空港の保安検査を通過したものや免税店で購入した品であっても、乗り継ぎをする場合、国によっては制限がかかることがあるため、注意が必要です。
その意味でも、機内への持ち込みは 必要最低限のものに絞り込むことを強くおすすめします。
どうぞ良い旅を!